再婚相手と養子縁組をした後は親権者変更は認められない!重要判例解説:最高裁平成26年4月14日決定

今回ご紹介する判例は、再婚相手と養子縁組をした場合は、前配偶者からの親権者変更の申立ては認められないと判断した最高裁の決定です。

1 離婚時の単独親権制度

日本では、夫婦が離婚する際、未成年の子供がいる場合は、必ずどちらか一方を親権者と定めなければなりません(現在共同親権の議論が進められていますが、本記事執筆時点では未だ単独親権制度です。)。

(離婚又は認知の場合の親権者)

第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

2 離婚後の親権者変更手続

一方、民法は親権者を他方の元配偶者に変更する道を残しています。

(民法819条の続き)

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

すなわち、すでに決まった元夫または元妻の親権の行使状況に問題がある場合に、他方の元配偶者に親権を変更する道を残すことで、子供の保護を図っているのです。

3 離婚後に養子縁組をした場合、親権者変更手続はできるのか

ところで、離婚時に親権を取得した元配偶者が、離婚後に他の異性と婚姻をし、その人と子供が養子縁組を締結した場合も、この親権者変更が認められうるのかが問題となります。養子縁組を締結したものの、養親と養子の馬が合わず、場合によっては虐待が生じることも現に存在します。そのような場合でも、親権者の変更はできないのか問題になるのです。

これについて、最高裁は養子縁組後に親権者の変更を行うことはできない旨を述べました。

(最高裁第一小法廷平成26年4月14日決定)

(1) 民法819条は,1項から5項までにおいて,子の父母が離婚する場合等には,子は父又は母の一方の単独の親権に服することを前提として,親権者の指定等について規定し,これらの規定を受けて,6項において,親権者の変更について規定して,親権者を他の一方に変更することができるとしている。このような同条の規定の構造や同条6項の規定の文理に照らせば,子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合,子の親権者を他の一方の実親に変更することは,同項の予定しないところというべきである。他方,上記の場合において,親権者による親権の行使が不適切なもので子の保護の観点から何らかの措置をとる必要があるときは,親権喪失の審判等を通じて子の保護を図ることも可能である。

そうすると,子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合,民法819条6項の規定に基づき,子の親権者を他の一方の実親に変更することはできないというべきである。

以上のように、最高裁は、親権者変更手続は、あくまでも離婚などにより単独親権になっていたケースを念頭に置いたものであるとして、離婚後に養子縁組をして他の人の親権に服した後の手続きとして想定されるものではないとしました。

この場合、離婚時に決まった親権者の親権行使や、新たな養親の親権行使に問題が生じた時に子供を保護できなくなるという懸念が生じます。しかし、最高裁は、そうした場合は、「親権喪失の審判等を通じて子の保護を測ることも可能」だとして、子供を保護する道は残されている点を示しました。

本決定は、親権者変更手続を適用できるケースを制限したものとして、実務上重要な価値を持ちます。法文上明示されていないため、注意が必要と言えるでしょう。

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