管轄とは
管轄とは、数ある家庭裁判所の中でどこの家庭裁判所で調停や裁判を行うことができるかの取り決めのことを言います。
離婚調停や離婚裁判は、原則として、管轄が認められる家庭裁判所に対して申し立てたり訴えを提起したりしなければなりません。
離婚調停などの家事調停について言えば、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または、当事者が合意により定めた家庭裁判所に管轄が認められます。一方、離婚裁判においては、夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に提起が認められます(調停とは異なり、合意による管轄は認められていません。)。その場合、原告はいずれの裁判所に訴えを提起するか選択をすることになります。
離婚調停や離婚裁判は、原則として、管轄が認められる家庭裁判所に対して申し立てたり訴えを提起したりしなければなりません。
離婚調停などの家事調停について言えば、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または、当事者が合意により定めた家庭裁判所に管轄が認められます。一方、離婚裁判においては、夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に提起が認められます(調停とは異なり、合意による管轄は認められていません。)。その場合、原告はいずれの裁判所に訴えを提起するか選択をすることになります。