審判前の保全処分とは

 審判前の保全処分とは、子の監護者の指定申立子の引渡しの申立をしている父または母が、裁判所が判断を下すまでに時間がかかってしまうことで子に不利益が生じてしまうことを理由に、家庭裁判所に対して暫定的に子を引き渡すよう求める手続きです。

  子の福祉のために、直ちに子を引き渡す必要性と緊急性の存在が必要とされます。

 裁判所が判断をするまでにかかる時間は短いですが、その分、裁判所を十分に納得させるだけの事情が必要となります。

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