代理人とは

不倫慰謝料の請求、本人同士と弁護士同士でどう違う?
 代理人とは、離婚調停や離婚裁判などにおいて、本人の依頼により、本人の利益のために本人を代理して手続きに臨む者(弁護士)のことを言います。
 もちろん、離婚調停や離婚裁判には本人のみで行うことも可能です。しかし、通常、離婚調停や離婚裁判は初めての経験でしょうし、手続きの煩雑さや利益擁護の困難さに直面して戸惑うことも多いです。また、離婚裁判で判決が出た場合のみならず、離婚調停が成立して調停調書が作成された場合でも、もはやそこで決められたことは基本的に変更することができなくなります。
 そのため、知識不足に起因する失敗をしてしまうと、もはや取り返しがつきません。そのような失敗を防止するべく、プロの代理人を立てる人が近年増加しています。離婚調停も離婚裁判も人生において極めて重要なものでありますので、万全を期すためにも、プロの代理人に依頼することをオススメします。
 離婚調停では、代理人弁護士は本人と共に話し合いの場に参加します。離婚裁判では、代理人弁護士のみが裁判所に出廷し、本人は尋問の時以外は参加しないことが通常です。
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