高等裁判所とは

婚姻費用は調停ではなく審判で決めよう!
 高等裁判所とは、地方裁判所や家庭裁判所の出した判決や決定について不服がある場合に控訴・抗告をして再度の審理を求める先の裁判所を言います。例えば、離婚訴訟での家庭裁判所の判決に納得がいかない当事者は、高等裁判所に控訴をすることができます(ただし、控訴申立書は判決を下した家庭裁判所に対して提出します)。また、家庭裁判所が決定した婚姻費用額に納得がいかない当事者は、高等裁判所に対して即時抗告をして判断を仰ぐことが可能です。
 控訴期間は判決の送達後2週間、即時抗告期間は決定の告知を受けてから2週間です。
 高等裁判所の本庁は、全国に8箇所(東京都、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市)に設置されています。
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