離婚調停とは

 離婚調停とは、2名の調停委員と1名の裁判官(又は調停官)を交えて離婚に向けて話し合いを行う手続きであり、家庭裁判所で行われます。なお、正式には夫婦関係調整調停と言います。
 夫婦間において離婚の話し合いが全くできない状況であったり、話し合いはできるもののお互いの言い分のぶつけ合いに終始して話し合いが進まないことがよくあります。そのような時に夫婦の一方が相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、離婚調停が開始されます。
 調停委員は、男女のペアであり、通常、40歳以上の男女です。通常は、夫婦が交互にこの調停委員の待機する部屋に入り、調停委員に対してお話をするということを繰り返し行うことにより、離婚条件等を取り決めて行くことになります。
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