平成30年3月19日東京高等裁判所決定(養育費減額・免除の始期)

この決定(平成30年3月19日東京高等裁判所決定/WLJ)は、子供がいる夫婦が離婚した後、子供を引き取った前妻が男性と再婚をしたところ、その子供が男性と養子縁組をしたことが発覚したため、前夫が養育費の減額(免除)請求をした事案です。ここでは、①前妻の世帯が最低生活費を下回るような場合でも養育費の減額・免除が認められるのか、②養育費の減額・免除が認められるとして、その始期をいつにするのか(養子縁組をした時点から減額とするのか、裁判所に減額の申立がなされた時点とするのか)が争われました。

離婚後、子供たちが再婚相手と養子縁組をした場合に、養育費が減額ないし免除となるのは、現在の裁判所の運用としてほぼ固定しているところです。
本決定は、次のように述べて、こうした裁判所の運用を踏襲し、改めて、養子縁組をしたあとは、実父の扶養義務が消失することを確認しました。

夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素となすことから,その間には,相手方に自己と同程度の生活を維持する義務(生活保持義務)があるとされている。
ところで,実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。

その上で、実母と再婚相手の世帯の生活水準がどのレベルであれ、実父の扶養義務が生じるものではないことを明言しました。

実父母が未成熟子に対して生活保持義務を負っている場合に,実父が未成熟子の養育費を負担するときであっても,例えば,実父及び実母の収入が著しく低額であるような場合には,養育費を含めても実母及び未成熟子の世帯収入が,いわゆる最低生活費を上回らないことがあり得るのであって,養育費の制度は,未成熟子にいわゆる最低生活費を上回る生活費を保障するものではない。

この点は極めて注目されるべき点です。
というのは、原審千葉家庭裁判所(平成29年12月8日決定)は、「例外として,相手方(注:前妻)及びC(注:前妻の再婚相手)の基礎収入が最低生活費(相手方,C,長男及び長女を含む子ら全員分)を下回り,長男及び長女の養育費が不足する場合(なお,この点の真偽不明の場合の立証責任は相手方にあるというべきである。)に,当該不足分に限り申立人が養育費を負担するものと解される。」と述べており、実母と再婚相手の世帯が最低生活費を下回る場合は、実父が不足分について養育費を負担すると述べていたからです。
東京高裁は、この千葉家裁の考えを否定し、養子縁組をした以上は、実父の責任は基本的に免除されるとしたのです。極めて重大な判断を下したと言えます。

本決定は、さらに、養育費の減額(免除)の始期をどのように考えるべきかについて、以下の通り述べました。

養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。

つまり、東京高裁は、裁判所の合理的な裁量で、養育費の減額(免除)の始期を定めることができるとしたのです。原審千葉家裁は、減額・免除の始期は原則として変更事由が発生した時点としていましたが、東京高裁は、一応建前上は、より事案の個性に応じて各裁判所が定めるべきというスタンスをとったものと言えます。

もっとも、東京高裁は、本件について、

  • 前妻の再婚と子供たちの養子縁組については知らなかったのであり、養育費の減額の申立は現実的に不可能であった
  • 養子縁組の事実を知った後、養育費減額の申立までの間に時間があるが、前妻は養子縁組によって再婚相手が扶養義務を負うことについて認識できていた

という点を指摘し、養子縁組をした時点、つまり変更事由の発生時に遡って、前夫の養育費の支払い義務を免除させました。
したがって、東京高裁は、養育費減額・免除の始期について、事案の個性に応じて定めるべきと述べつつも、原則的には変更事由が発生した時点まで遡るという考えを持っているようです。この点については原審千葉家裁の考えと大差はないと言えるでしょう。

本決定は、その後最高裁への許可抗告が認められましたが、最高裁も、結果として東京高裁の判断をそのまま認めています。

本決定は、子供と前妻の再婚相手が養子縁組をした際、実父の扶養義務・養育費負担義務はどの程度免れるのかについて、明確な回答を行うことで、実務上有益な判断を下しました。その参照価値は極めて高いものであって、実務に与える影響も甚大と思われます。


 

判例一覧へ戻る

>弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所(横浜・東京)は、離婚・男女問題に特化した専門事務所です。初回相談は60分無料で、平日夜間・土日も対応可で、最短で即日相談も可能です。あなたの、離婚に関するお悩みはプロキオン法律事務所(横浜・東京)にお任せください!