- 2024年1月10日
単身赴任中の方は要注意!別居の事実をはっきりさせるための3つの方法
今回は、特に単身赴任中の方を念頭に、なぜ別居の事実が重要なのか、そして、別居とみなされるためにどのような行動をとるべきか、解説します。
今回は、特に単身赴任中の方を念頭に、なぜ別居の事実が重要なのか、そして、別居とみなされるためにどのような行動をとるべきか、解説します。
今回は、離婚協議書は作成されたが、妻が離婚届を提出してくれない場合にどのようなことが生じるのかについて、解説します。
今回は、離婚したい夫が妻からよく言われる、「子供が小学校(中学校、高校、大学)に上がるまでは離婚を待ってほしい。」という言葉について解説したいと思います。
今回は、妻が夫以外の男性との間で子供を設けた場合でも、夫はその子供の養育費などを負担しなければならないのかについて、解説します。
今回は、有責配偶者による離婚請求は原則として認めないとする最高裁判決が、変更される可能性はあるのかについて、考察します。
今回は、一度も同居をしたことのない夫婦の間でも、夫(収入が高い方の配偶者)は妻(収入が低い方の配偶者)に対して婚姻費用を支払わなければならないのかについて、解説します。
「妻が勝手に家出をして帰ってこないんです。その後、婚姻費用なるものを請求されたんですが、これは払わなければいけないんでしょうか?」 このような相談は、実は結構多くて、すでに婚姻費用の調停を申し立てているケースが大半です。 そこで今回は、妻が勝手に家出をして帰っていこない場合でも、婚姻費用を払わなければならないのか、解説します。
今回は、「配偶者のいる人と交際をしていたが、交際当初は配偶者がいることを知らなかった。それでも不倫慰謝料は払わないといけないの?」という相談に対するアドバイスになります。該当する方はぜひ最後までお読みください。
今回は、配偶者(別居中)と同棲している不倫相手に対する慰謝料請求が、時効で消滅しているかもしれないというテーマでお話しします。結論を言うと、別居中の配偶者が他の異性と同棲している場合、・同棲の事実を知ってから3年経つと、慰謝料請求は消滅してしまいます!・同棲がその後も続いていたとしても、慰謝料請求が認められない可能性があります!
今回は、配偶者が万引きなどの犯罪をした場合、離婚を求めることができるのかについてアドバイスします。結論としては、配偶者が犯罪を犯した場合、・単に犯罪を犯しただけで離婚原因になるわけではありません!・ただし、実刑判決の場合は離婚原因と認められる可能性が極めて高いです!・通常は犯罪行為以外の事実も合わせて総合的に判断されます!