- 2022年8月12日
一度決まった養育費の金額を下げる方法をご案内!
今回は、一度決まった養育費を下げる方法を弁護士がご紹介します。・一度取り決めた養育費を下げる方法とは?・養育費を下げる原因となる事情とは?の順番で解説します。
今回は、一度決まった養育費を下げる方法を弁護士がご紹介します。・一度取り決めた養育費を下げる方法とは?・養育費を下げる原因となる事情とは?の順番で解説します。
病気などで就労が難しいという事情がある場合、離婚に伴って、一定の扶養的財産分与が認められるケースがあります。 そこで、具体的な裁判例とともに、扶養的財産分与がどのような場合に認められるのか、認められるとしていくら程度認められるのかについて解説いたします。
今の夫婦生活に耐えきれず、別居を決意した時、最初に考えることは、「いつ」別居を始めるべきかということです。タイミングによって財産分与・婚姻費用・養育費に差が出てくる場合があります。これは、数百万円から、数千万円の差に広がる可能性を秘めています。今回は、将来的に離婚を見据えた場合にいつ別居を開始すべきかということについて3つのポイントに分けて解説します。
本来、子供ができるということはこの上なく嬉しい事柄です。 しかし、悲しいことに、交際相手が既婚であるということを隠して交際し、その結果として子供ができてしまうこともあり、そのような事情の方がご相談に来られることもあります。 今回は、交際相手に未婚であると騙されていた場合に、子供を認知してもらう際のリスクや対策を説明します。
別居中の夫婦のうち、収入が多い方は、収入が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。では、あなたが婚姻関係とは無関係に得た財産(特有財産)から収入を得ている場合には、その特有財産から得た収入も婚姻費用の金額の算定に当たって考慮されるのでしょうか。説明します。
ネット上の記事を色々と調べるうちに、あなたはこのような結論に至っているかもしれません。「自分は婚姻費用を支払わなければならないようだ」果たして、本当にそうでしょうか。そもそも婚姻関係が破綻している場合でも、婚姻費用の支払いを延々と続けなければならないのでしょうか。説明いたします。
ある男性との間に子供ができましたが、その男性と結婚をすることなく、1人で子供を育てようと思っています。 認知という制度があることは知っていますが、認知の際に男性と取り決めをしておく […]
男女関係が多様化している現代社会において、交際相手との間に結婚前に子供ができることも多いです。 交際相手との間に子供ができることは、幸せを実感することができる極めて喜ばしいことであ […]
別居中の夫婦のうち、収入が多い方は、収入が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。 この婚姻費用は、別居開始後に別居中の生活費を確保するための手段として問題とな […]
当事務所に相談にいらっしゃる方の中には、子供が進学した私立の医学部、歯学部、薬学部などの高額な学費を養育費(又は婚姻費用)として請求されて困っているという方がいらっしゃいます。 私 […]