- 2024年2月22日
妻が離婚に応じてくれない。そんな時は資産運用で将来の財産分与に備えるのもアリ?
今回は、妻が離婚に応じてくれない場合に、支払うべき金融資産を一旦資産運用した上で、実際に離婚する時に支払うやり方について考察します。この場合、相場が良ければ運用益を自分に帰属させることが可能です(ただし、損失が生じる場合は自分が負担する必要があります。)。以下、解説します。
今回は、妻が離婚に応じてくれない場合に、支払うべき金融資産を一旦資産運用した上で、実際に離婚する時に支払うやり方について考察します。この場合、相場が良ければ運用益を自分に帰属させることが可能です(ただし、損失が生じる場合は自分が負担する必要があります。)。以下、解説します。
株式や投資信託の評価額は、別居後もさまざまな推移をします。別居時点に持っていた株式や投資信託の評価額が、別居後に上昇した場合、家庭裁判所の実務では、直近の評価額を財産分与の対象とすることが多いです。そこで、あなたの財産を守る方法を解説します。
・資産形成を始めた若い世代こそ離婚リスクに注意しよう!・結婚前にあった普通預金口座も証券口座も、結婚後の資産と混在すると全てが財産分与の対象になるリスクがある!・証券口座の含み益にかかる潜在的な税金は、全てこちら負担になってしまう!・結婚後に新しく口座を開設し、これらのリスクを回避しよう!
病気などで就労が難しいという事情がある場合、離婚に伴って、一定の扶養的財産分与が認められるケースがあります。 そこで、具体的な裁判例とともに、扶養的財産分与がどのような場合に認められるのか、認められるとしていくら程度認められるのかについて解説いたします。
いざ離婚の話し合いに至った際になって初めて妻による杜撰な金銭管理や謎の資産の喪失を知ることも大変多く見受けられます。 今回は、妻を信用してお金の管理を委ねたことにより被る可能性がある3つの不幸について、説明します。
当事務所にご相談に来られる方の中には、すでに離婚自体は成立しているものの、財産分与でもめてしまったために相談に来られる方もおられます。 そして、離婚後も自分の所有している自宅不動産に元配偶者が居住し続けているため、一刻も早く自宅不動産を返してもらいたいという相談も相当数あります。 そこで今回は、離婚成立後に自宅不動産を元配偶者から返してもらうための方法について説明します。
離婚の際には、当選金や賞金はいったいどうやって処理すれば良いのでしょうか。今回は、宝くじの当選金や競馬・競輪などの賞金が財産分与の対象になるのかどうか、もし対象になるのであればどのように分与させるのかについて解説します。
日本でも共働きの家庭が多数派になってかなりの期間が過ぎましたが、未だに家事や育児は妻が中心になって行なっていることが多いように思います。 そのため、正社員として働き夫と […]
離婚の際に行う財産分与の時、夫婦それぞれの名義の預金だけでなく、子供名義の預金も財産分与の対象になるのでしょうか。 子供名義の預金であれば、財産分与の対象とならないようにも思えます […]