- 2022年7月22日
セックスレス、性交拒否で離婚慰謝料を請求したい!慰謝料請求の方法、相場について
合理的な理由のない性交拒否、セックスレスにより夫婦が離婚に至った場合、慰謝料の請求が認められることがあります。それではどのような場合にセックスレス、性交拒否の慰謝料請求が認められ、いくらくらいもらえるのでしょうか?
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病気などで就労が難しいという事情がある場合、離婚に伴って、一定の扶養的財産分与が認められるケースがあります。 そこで、具体的な裁判例とともに、扶養的財産分与がどのような場合に認められるのか、認められるとしていくら程度認められるのかについて解説いたします。
妻に生活費を支払いつつ、妻が住んでいる不動産の住宅ローンも負担するという、キャッシュフローとしては極めてしんどい事態に陥ることがあります。こうした事態を少しでも回避するためにはどのようにすれば良いでしょうか?説明します。
いざ離婚の話し合いに至った際になって初めて妻による杜撰な金銭管理や謎の資産の喪失を知ることも大変多く見受けられます。 今回は、妻を信用してお金の管理を委ねたことにより被る可能性がある3つの不幸について、説明します。
裁判所は、面会交流を拒否を原則として許さず、相手がどんなに拒んでいても、最終的には裁判所が審判で面会交流を実施する方向で判断してくれるのです。 ただし、裁判所が例外的に面会交流の実施を否定してくる場合があります。 今回は、裁判所が面会交流の実施を否定する場合について、説明します。
今の夫婦生活に耐えきれず、別居を決意した時、最初に考えることは、「いつ」別居を始めるべきかということです。タイミングによって財産分与・婚姻費用・養育費に差が出てくる場合があります。これは、数百万円から、数千万円の差に広がる可能性を秘めています。今回は、将来的に離婚を見据えた場合にいつ別居を開始すべきかということについて3つのポイントに分けて解説します。
別居中の夫婦のうち、収入が多い方は、収入が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。では、あなたが婚姻関係とは無関係に得た財産(特有財産)から収入を得ている場合には、その特有財産から得た収入も婚姻費用の金額の算定に当たって考慮されるのでしょうか。説明します。
ネット上の記事を色々と調べるうちに、あなたはこのような結論に至っているかもしれません。「自分は婚姻費用を支払わなければならないようだ」果たして、本当にそうでしょうか。そもそも婚姻関係が破綻している場合でも、婚姻費用の支払いを延々と続けなければならないのでしょうか。説明いたします。
プロキオン法律事務所の弁護士荒木です。 別居時に親が子供を一方的に連れ去る行為は、世界的には誘拐とみなされる地域も多く、日本でも社会問題として一定程関心を集めています。 しかし、日 […]
日本でも共働きの家庭が多数派になってかなりの期間が過ぎましたが、未だに家事や育児は妻が中心になって行なっていることが多いように思います。 そのため、正社員として働き夫と […]