基本の基本!算定表を使った養育費の計算を弁護士が解説!

 

離婚をする場合、子どもの「養育費」の金額が気になるもの。

 

支払ってもらう側も、支払う側も、毎月の養育費がいくらになるか気になりますよね。

 

では、養育費の金額や相場っていくらなのでしょうか?

 

離婚を考え始めた離婚初心者のあなたのために、弁護士が解説します。

 

1.算定表をダウンロードしよう。

 

 

実は、今はとーっても便利なものがあるのです。

 

東京と大阪の家庭裁判所裁判官が作成した「養育費・婚姻費用算定表」というもの。

 

こちらのリンクからダウンロード可能なので、ご覧ください。

 

裁判所|養育費算定表

 

2.算定表の使い方

 

 

算定表を使い方はとっても簡単。

 

子どもの数・年齢と、妻と夫の年収さえわかれば、だいたいの養育費の相場がわかる優れモノなのです。

 

では、以下の具体例をもとに算定表の使い方を解説しましょう。

 

(例)
夫 35歳IT会社のサラリーマン。年収は税込で550万円くらい。
妻 30歳専業主婦だけど、スーパーで月9万円くらいのパート収入。
長男 6歳小学校1年生。サッカー教室に通い始めました。
長女 4歳保育園年中です。趣味はディズニーのDVDを見ること。

 

3.まずは、子どもの年齢と人数をチェック

 

 

算定表は、子どもの年齢と人数に応じて、使用する表が違います。

ざっくり、こんな感じにわかれています。

表1 子ども1人 年齢0〜14歳
表2 子ども1人 年齢15〜19歳
表3 子ども2人 2人とも年齢0〜14歳
表4 子ども2人 上の子が年齢15〜19歳、下の子0〜14歳
表5 子ども2人 2人とも年齢0〜14歳
表6 子ども3人 3人とも年齢0〜14歳
表7 子ども3人 上の子年齢15〜19歳、下の2人は0〜14歳
表8 子ども3人 上の2人は15〜19歳、下1人は0〜14歳
表9 子ども3人 3人とも年齢15〜19歳(これはけっこうレアです。)

表の右上に書いてあります。

 

例のご家族の場合は、子どもが2人で、ともに14歳以下なので、表3になります。

 

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4.あとは、夫と妻の年収をチェック。

 

 

あとは、ご夫婦の税込年収から、具体的な養育費を求めます!

 

算定表の縦軸横軸をご覧ください。

 

縦軸と横軸に数字が並んでいますが(外側が給与所得者、内側が自営業者)、こちらがご夫婦の年収を示しています。

 

どちらが縦軸・横軸かというと、

縦軸=養育費を払う側。子どもと離れて暮らす側です。
横軸=養育費をもらう側。子どもと一緒に暮らす側です。

になります。

 

年収は税込のもので、

給与所得者=源泉徴収票の「支払い金額」欄の額。
自営業者=確定申告書の所得欄ですが、実際に支出されてない金額(基礎控除、青色申告特別控除など)は所得に足してください。

になります。

 

お互いの年収額がわかったら、縦軸から右に線を伸ばして、横軸から上に線を伸ばしてください。

 

お互いの線が混じり合ったところが、養育費の相場となります。

 

たとえば、例の家族ですと、妻が親権者になって養育費を支払ってもらう側とすると、

夫の年収=550万円
妻の年収=108万円

なので、表のとおり、養育費の相場は子ども2人あわせて6〜8万円となります!

 

簡単ですよね!

 

5.裁判所が決めるときは、この算定表通りに。

 

 

家庭裁判所が、養育費の金額を定める場合には、基本的にこちらの算定表通りの金額となります。

例の家族ですと、交わる点が6〜8万円のちょうど真ん中くらいなので、7万円程度になる可能性が高いでしょうね。

 

でも、こちらの算定表、家族には各々いろんな事情があるから、こんな表だけで機械的に決めるのはよろしくないんじゃないか?と思われる方も多いかもしれません。

 

しかし、家庭裁判所の考え方としては、簡単に、なおかつ早く、しかもいろんな方に公平に、適当な養育費の金額を決められる算定表による計算は便利なので、なかなか算定表から外れる金額を定めることは難しいというのが実情なのです。

 

実際の調停や協議離婚の話し合いでも、こちらの算定表通り決まることが多いです。

 

弁護士のホンネ
養育費の算定表、大変便利でわかりやすいことは確かです。 

しかし、個別の家計事情を無視したものなので、
夫側「このような高い金額は支払えない!」
妻側「こんな低い金額では生活できない!」
と算定表の金額に納得できない場合も多いです。
また、妻と子どもたちが夫名義の自宅に住んでいる場合など、特別な考慮が必要なケースも少なくありません。 

弁護士としては、算定表で大まかな相場は把握しつつ、各事案に応じた個別具体的な事情をしっかりと主張して、粘り強く裁判所や相手方当事者を説得することが重要だと考えています。

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