不倫慰謝料請求をされても恐れすぎないで!

不倫慰謝料請求をされたあなた。必要以上に恐れる必要はない理由!

1.慰謝料請求の通知書が届いた後の反応

恐怖を感じてしまう不倫慰謝料請求の通知書

 

不倫をしてしまい、不倫相手の配偶者から慰謝料請求の通知書が届いた。

そうした方々は後を絶ちません。

そして、恐怖を感じ、とても怖がったり狼狽したりし、弁護士に藁をもすがる思いでご相談に来られます。

 

会社をクビになるわけではない

 

でも、実際のところ、不倫慰謝料を請求されることは、実はそれほど怖がったり恐れなければならない事態ではないことが通常です。

イメージ重視の芸能人であればともかく、普通は不倫をしたことで会社を首になったりすることはありません(もしそのようなことがあれば、不当解雇にである可能性すらあります。)。

 

第三者にバラされることは稀

 

また、不倫をした事実を関係のない第三者にバラされた場合は、逆に名誉毀損で訴えることができる場合もあります。

そもそも、不倫をされた奥様としても恥ずかしい事態ですので、普通は事実をばら撒かれるケースは多くはありません(勤務先の会社に告げ口されるケースはママみられますが。。)。

 

正確な知識を学ぼう!

 

そこで、こうした問題にぶち当たってしまった方に、不倫慰謝料を請求されるというのがどういうことなのか、今回の記事でご理解いただければと思います。

 

2.恐れないで!義務があるのはお金だけ

 

法律的にはお金を払う義務だけ

 

私たちが不倫慰謝料請求をされた方にお伝えしたいのは、「必要以上に怖がったり恐れたりしないでほしい」ということです。

別に、逮捕されるわけでも、(通常は)会社を辞めなければならないわけでも、刑罰を受けるわけでもありません。

法律的には、ただ単に、慰謝料という名目のお金を払わなければならなくなるだけです。

 

法的には借金の返済義務とほぼ変わらない

 

慰謝料を払わないといけない義務ですが、これは、借金を返済しないといけないという義務とほぼ同様の、お金を払う義務にすぎません。

 

お金を払えば果たされる責任

 

したがって、決まった額を払うことで、全ての責任は果たされることになります。

慰謝料の交渉(我々弁護士が良く行うことですが)というのは、この金額を決めることに他なりません。

 

3.慰謝料以外に請求されるもの

 

慰謝料以外にも請求されるものがあります。

ですが、何度も述べるように、それらは法的に従わないといけないものではありません。

例えば以下のようなものを請求されたりします。

 

(1) 職場を辞めてほしい

 

特に、不倫相手の既婚者が同じ職場の方の場合、先方からは職場を辞めることを要求されることが多くあります。

結論としては、応じる必要はありません。

法的にそうしなければならない義務はないからです。

また、こうした要求に応じていたらキリがありません。

 

(2) 地方の実家に帰ってほしい

 

地元の実家に帰るよう要求されることも時々あります。

もちろん、応じる必要はありません。

 

(3) 謝罪文・反省文を書いてほしい

 

謝罪文を書け、反省文を書けと要求されることも良くあります。

応じる義務はありませんが、これをすれば、かなり相手方も気持ちがやわらぐのは事実です。

もっとも、最終的に慰謝料額の合意がなされてから謝罪文を書くべきでしょう。

さもないと、せっかく書いた謝罪文が、自分に不利益に利用されてしまう可能性が生じます(その後交渉が決裂となり裁判となった際に証拠に使用されるなど)。

 

4.話し合いが決裂したらどうなっちゃう?

 

話し合いが決裂した場合、不倫慰謝料の問題は裁判に移行する可能性が生じます。

 

裁判で決まることは慰謝料額だけ

 

裁判で決まるのは、法的な義務だけです。

つまり、慰謝料という名のお金を払わなければならないという義務だけです。

それ以外のものは決まりません。職場を辞める必要はありません。地方のご実家に帰る必要もありません。謝罪文を書く必要もありません。

 

裁判で晒し上げになってしまうことはない

 

「でも、裁判って公開だから、晒し上げにされちゃんじゃないの?」と怖がる方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、普通の裁判は、第1回目の公開期日に原告側の弁護士だけが出席し(しかも3分程度で終わります)、2回目以降は、非公開の手続に双方の弁護士が参加するだけの場合が多いです。

実は、裁判というのは、書面審理を中心とする事務手続であるのが事態です。

 

傍聴人はほとんどいないという事実

 

民事裁判を傍聴する人など限られてますから、晒し上げになる機会などほとんどないと言えるでしょう。

刑事裁判とは違い、一回で手続きが終わるわけではありません。

公開部分である尋問手続きだけ聞いても、なんだか良くわからないと思います。

そもそも、尋問の前に、裁判官が主導して和解をして終結することも多いです。

 

和解にならなければ裁判所が金額だけを決める

 

和解にならなければ、裁判所が判決で、払わなければならない金額を定めることになります。

先ほど述べたように、職場を辞める必要はありません。謝罪文を書け、という命令もありません。

 

判決の慰謝料相場

 

様々な情報が氾濫していますが、慰謝料額は概ね80万円〜150万円とみて良いでしょう。

不倫相手が離婚になってしまったかどうか、別居になってしまったかどうか、不倫の期間がどれくらいか、不倫にどの程度積極的であったかなどによって、金額が上下することになります。

 

弁護士のホンネ 

不倫慰謝料を請求された方は、必要以上に怖がったり狼狽される方が本当に多いように思います。

不倫を積極的に肯定するわけではありませんが、人間は完璧な存在ではありません。過ちを犯すことはあるでしょう。私たちは理性だけで存在するわけではありません。そして、結婚をしても恋に落ちる能力が失われるわけではありません。それゆえか、現代の日本では刑事罰の対象にはなっていません。

ですから、通知書などで慰謝料請求をされる目に合った方には、今の事態は、「あなたの思っているほど怖がることではありません」と、現実を見据えた説明をし、まずは落ち着いていただけるよう心がけています。

欧米では、第三者に対する不倫慰謝料請求は認められていないのが主流です。これを最後に指摘しておきたいと思います。

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