- 2023年6月23日
子どもが奨学金を借りている場合、学費分を養育費や婚姻費用で支払う必要はある?
子どもが奨学金を借りている場合、婚姻費用や養育費を支払う側は学費分を支払う必要がなくなるのでしょうか。以下、弁護士が解説していきます。
子どもが奨学金を借りている場合、婚姻費用や養育費を支払う側は学費分を支払う必要がなくなるのでしょうか。以下、弁護士が解説していきます。
誰しも、離婚をすると決めたならば、できるだけ早く話し合いで済まし、裁判などにはもって行きたくないものです。しかし、当事者のどちらかが、パーソナル的に問題があったり、考え方に問題があると、合理的な決断をせず、話し合いで決着しなくなります。今回は、どのような場合に、離婚が話し合いでは決着せず、裁判に移行してしまうのか、お話しします。
なぜ、弁護士が調停に入っていたとしても、強制的に面会交流が実現できないような条項になっていることがあるのか?絶対に日時や場所は具体的に取り決める方が良いのか?について解説していきます。
家庭裁判所の手続きとして、面会交流調停、面会交流審判手続というものがあることは、ご存知の方も多いでしょう。裁判所に対して、我が子と会う頻度や条件を決めることを申し立てるものです。しかし、その手続きは極めて不十分であり、限界があると言わざるを得ません。弁護士が解説します。
奥様に不貞をされ、どのように離婚を進めていくべきか悩まれている方々は多くいます。しかし、別居をしたとしても、恐るべき婚姻費用制度によって、下手をすると、被害者である夫側が甚大な二次被害を被ることになりかねません。そこで、今回は、不貞をされた夫側が離婚問題を進める際のステップを弁護士がお伝えします。
これまで、おびただしい数の依頼者の離婚問題に携わってきましたが(私自身は常に70名ほどの方の離婚・男女問題と対峙しています。)、多くの方々から、「こんなことが罷り通ってるの!?」と驚かれることが多々あります。今回のシリーズでは、それを皆さんに知ってもらい、離婚制度がこのような形のままで良いのか、ぜひ考えるきっかけにしていただければと思い、記述しました。また、実際に離婚問題の当事者の方には、制度のあり方を知ってもらい、それを前提にどのような行動を取るべきか検討する機会にしてくださればと思います。
子供が私立学校に通っている場合の学費(公立学校の平均を超える部分)について、別居をしている夫婦はどのように分担をし合うべきかについて、裁判所の実務が驚くほど大きく変化し始めましたので、ご紹介します。とりわけ、通常の婚姻費用に加えて私立学費の請求をされている方や、婚姻費用と養育費の差額が大きいため、離婚条件の話し合いでも譲歩せざるを得ない方などには有用なお話です。
今回は、2017年2月に新潮社から出版され、Amazonでも評価が極めて高い、藤沢数希著『損する結婚 儲かる離婚』について書評をします。発行から5年以上が経過しているにも関わらず、話題に上い書です。私たち離婚弁護士がこの本を読んでどう思ったか。ズバリ結論から言うと、巷に多くの離婚対策本が触れている中、この本以上に、離婚紛争の真実と闇の深さを雄弁に語っているものはない、と言うことです。
面会交流調停での話し合いは、相手がすぐに子供を会わせようとしなければ、一年があっという間に経ってしまう、遅々として進まない手続きです。それに対する対処を弁護士が解説します。
株式や投資信託の評価額は、別居後もさまざまな推移をします。別居時点に持っていた株式や投資信託の評価額が、別居後に上昇した場合、家庭裁判所の実務では、直近の評価額を財産分与の対象とすることが多いです。そこで、あなたの財産を守る方法を解説します。