男性必見!婚姻費用を効果的に抑えるための4つの方法!

男性必見!婚姻費用を効果的に抑えるための4つの方法!

1.婚姻費用=別居後の妻と子供の生活費

奥様との別居後、高確率で奥様から要求されるもの、それが婚姻費用です。

つまりは、別居後の奥様やお子様の生活費ですね。

奥様にお支払いする婚姻費用の金額がいくらになるのかは、 「養育費・婚姻費用算定表」というものを基準として決まることになります。

「養育費・婚姻費用算定表」の使い方については、「基本の基本!算定表を使った養育費の計算を弁護士が解説!」にて詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

婚姻費用の金銭的な負担はかなり重いものですので、旦那様としては、奥様へ支払う金額を抑えたいと考えておられると思います。

特に、自分の生活費も負担しなければならない現状では、相当に金銭的にしんどいものだと思います。

そこで今回は、婚姻費用を効果的に抑えるための4つの方法を、離婚・男女問題を専門とする弁護士がご紹介いたします。

なお、これ以降、単に「婚姻費用」と書かせていただく場合、「養育費・婚姻費用算定表」から導き出された金額という意味で使わせていただきます。

2.婚姻費用を抑えるための4つの方法

① 私立学校への入学には「NO!」と言おう!

奥様の中には、お子様の学費について、婚姻費用とは別に旦那様に支払ってもらいたいと言ってこられる方が一定数おられます。

「養育費・婚姻費用算定表」では、公立学校の学費については考慮済みの金額となりますので、婚姻費用と別に支払う必要はありません。

注意するべきは、私立学校の学費です。

「養育費・婚姻費用算定表」では私立学校の学費については考慮されておりません。

では、私立学校の学費は絶対に婚姻費用とは別に旦那様が負担しなければならないかというと、そうではありません。

結論から言ってしまいますが、旦那様がお子様の私立学校入学に明確に同意していなければ、私立学校の学費を婚姻費用とは別にお支払いする必要がないのが原則です

お子様を私立学校に入学させるかを、実際に面倒を見ている奥様が決めるていることであれば、その結果必要になる学費も奥様の責任で支払うべきということですね。

お子様の私立学校への入学についてのお話があり、その支払いまで担うとなればご自身の生活が厳しくなってしまう。そういう場合には、明確に「NO!」と言ってください。

手紙やメールなど、後から確認が可能な方法で言っていただけると、より良いかと思います。

② 年収は上限2000万円まで!

「養育費・婚姻費用算定表」では、年収の上限が2000万円となっております。

収が2000万円を超える旦那様の場合、「養育費・婚姻費用算定表」よりも高額な婚姻費用を支払うことになってしまうのかというと、そんなことはありません。

年収が2000万円を超えていても、年収は2000万円として「養育費・婚姻費用算定表」を使用することになります。

平成28年8月9日東京家庭裁判所決定では、「養育費は,その性格上,義務者の収入に応じて際限なく増えていくものではないから,本件の養育費の算定については,算定表上の義務者の収入の上限額をもって算定方式により行うのが相当である。」と判断されています。

上限額を2000万円として「養育費・婚姻費用算定表」を使用することを裁判所が明言しているということです。

年収が2000万円以上の旦那様は、「「養育費・婚姻費用算定表」での年収の上限額は2000万円で、裁判所も2000万円を上限額として婚姻費用の算定をしている!」と言ってください。

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③ 扶養者が他にもいるなら主張しよう!

旦那様に前妻との間にお子様がいる場合や、認知したお子様がいる場合には、現在の奥様やお子様以外にも扶養しなければいけない人がいることを主張しましょう。

前妻との間のお子様や認知したお子様は、旦那様が扶養しなければならない義務を負っています。

旦那様が扶養しなければならない人の数が多ければ多いほど、一人当たりにお支払いする金額は少なくなりますから、現在の奥様にお支払いする婚姻費用を抑えることができます。

前妻との間のお子様や認知したお子様の存在を現在の奥様やお子様に知らせたくないとおっしゃられる旦那様もいらっしゃいますが、婚姻費用の金額を抑えるためにも、しっかりと主張されることをお勧めいたします

④ 不動産の家賃・住宅ローンの金額を主張しよう!

奥様とお子様がご自宅に住み、旦那様が賃貸住宅に住みながらご自宅の住宅ローンをお支払いしているケースは多くあります。

奥様とお子様が賃貸住宅に住み、旦那様が賃貸住宅の家賃をお支払いしているケースもございます。

旦那様におかれましては、奥様方がご自宅に住んでおり、ご自宅の住宅ローンを旦那様がお支払いしていること、または、奥様方が賃貸住宅に住んでおり、家賃を旦那様がお支払いしていることを主張する方法をお勧めいたします。

住宅ローンや家賃としてお支払いしている金額を一定程度考慮し、奥様へお支払いする婚姻費用の金額を抑えることが期待できます。

体感といたしましては、住宅ローンの場合ですが、3万円程度の減額がなされることが多いように感じております。

具体的にどの程度婚姻費用の減額が期待できるのかやその計算方法につきましては、なるほど!別居中の婚姻費用の計算で、住宅ローンを考慮する方法にて詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

弁護士のホンネ

裁判所の調停手続きの中でも、今回ご紹介させていただいた方法をお使いいただき、婚姻費用を抑えることができます。ぜひご活用ください。

具体的にいくら抑えることができるのかにつきましては、お客様のご事情によりますので、当事務所までお気軽に相談に来ていただければと思います。

また、自分にはこのような事情があるのだが、婚姻費用を抑えるためには使えないだろうかといったご相談に関しましても、当事務所までお気軽にご来所いただければと思います。

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