弁護士に言うべきこと言わないべきこと

弁護士から慰謝料請求の連絡があった場合に「言うべきこと」と「言うべきでないこと」

ある日突然、不倫相手の奥さんが雇った弁護士から、不倫慰謝料を支払えという内容の連絡が自分の元に届いたが、どうすればいいのだろう?
こちらにも言い分はあるのだが、相手は弁護士だし、こちらの言い分を伝えてしまったらより悪い状況になるのではないか?

このような相談は、多くの女性からいただいています。多くの女性は、弁護士からの連絡であることから、激しい動揺と、今後への不安を抱いていらっしゃいます。

ですが、不倫相手の奥さんが弁護士を雇っていることは、必ずしも不都合ばかりがあるわけではありません。弁護士がついたことにより、不倫相手の奥さんに対して直接言うことができない言い分も言うことが可能になります

あえて断言しますが、相手の弁護士に対して言われっぱなしになる必要はありません!

今回は、不倫相手の奥さんが雇った弁護士に対して、自分の言い分をしっかりと伝えることの重要性を解説いたします。

 弁護士は本人ではない!!

不倫相手の奥さんが雇った弁護士は、不倫慰謝料請求を受けている女性であるあなたからすれば、敵側の人物であることは確かです。しかし、あくまでも弁護士は奥さんの代理人であって、奥さんご本人ではありません

奥さんご本人ではないことから、奥さんに直接伝えた場合には感情を逆撫でして状況が悪化することを心配するような言い分も伝えることができます。

通常の弁護士であれば、相手(あなた)の言い分が合理的であるかを冷静に検討します。

冷静に検討した上で、あなたの言い分が合理的であれば、その旨を依頼者である奥さんに伝え、不倫慰謝料の金額についての弁護士としての意見を伝えることになります。

つまり、通常の弁護士であれば、不倫慰謝料を請求した相手の女性であるあなたから、何らかの言い分や反論が来ることは想定済みなので、あなたの言い分を伝えたことにより状況が悪化するという事態は起こりにくいということです。

もっとも、弁護士からしても、許容できない言い分というものはありますので、伝えるべき言い分と伝えるべきでない言い分について、以下の部分で解説いたします。

あなたの言い分はOK?それともNG?

不倫慰謝料を請求された場合に、言い分として考えられることを順番に取り上げながら、その言い分がOKなのかNGなのかを解説いたします。

①不倫はしてません!という言い分

事実として、不倫をしていたかどうかによって結論は変わります。

事実として不倫をしていたのであれば、嘘をつくことになってしまいますので、原則としてNGです

もっとも、相手の弁護士が言っている不倫の内容が事実と違う場合、事実と違う旨を伝えるのはOKです

例えばですが、相手の弁護士は2年以上不倫を続けていると言っているが、実際の不倫の期間は1年であったという場合、「2年以上にわたる不倫はしていません!不倫していたのは1年間だけです!」という言い分はOKです。

一方、事実として不倫をしていない場合は、もちろん、不倫はしていませんという言い分を伝えてOKです。むしろそう言うべきですね。

(もっとも、疑われてもやむを得ないような不適切な行為があったことが事実であれば、一定の金額を奥様に支払う内容での解決を検討することもあります。)

②旦那さんから誘われたんです!という言い分

こちらの言い分については、現実として不倫慰謝料を請求されていることから、奥さんを怒らせるのではないかという不安を抱かれる女性が多いです。

ですが、不倫相手である旦那さんから積極的に誘ってきたという事情は、不倫慰謝料を減額させる方向に働く事情ですので、相手に弁護士がついているのであれば、伝えてしまってOKです

補足となりますが、不倫相手である旦那さんとのやりとり(メールやライン等)は残しておくことをお勧めします。実際のメール等があれば、旦那さんから誘われたという言い分の説得力が増しますので、できるだけメールやライン等は残しておいてください。

弁護士に相談している時点で消去してしまっている人もいますが、適切に戦略を練るために、絶対に残しておいた方が良いと思います。

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③旦那さんから、奥さんとの関係が悪いと言われていたという言い分

不倫相手である旦那さんから、奥さんとの関係が悪くて離婚寸前であるなどと言われていた場合です。

こちらの言い分は、不倫慰謝料を減額させる方向に働く事情ですので、相手に弁護士がついているのであれば、伝えてしまってOKです

もっとも、旦那さんと奥さんの関係が悪いと聞いていたという以上の言い分を伝える場合、注意が必要です。

例えばですが、「離婚寸前と言われていて、離婚後は私(あなた)と結婚すると言われているから、早く別れてほしい。」という言い分は、弁護士としても許容できませんので、NGです。

④不倫についてはごめんなさい。でも旦那さんとの関係は継続したいですという言い分

不倫の事実自体を認めて謝罪するという場合、奥さんの感情を落ち着かせる可能性もありますし、不倫慰謝料の減額事情にもなりますので、謝罪自体はOKです。

一方、不倫関係を継続したいという言い分については、奥さんの感情を逆撫でしますし、不倫慰謝料の増額事情にもなってしまいますので、基本的にはNGでしょう

仮に、旦那さんから奥さんとの関係が悪くて離婚寸前であると言われていたとしても、NGという結論には変わりがありません。

弁護士のホンネ

弁護士からの突然の連絡は、誰であっても驚き、強い不安を感じるものです。しかし、相手が弁護士であるからといって、過度に萎縮したり、自分の言い分を伝えることもせずに言われっぱなしになるべきではありません。

通常の弁護士であれば、合理的な言い分については、電話や書面といった表面上の対応はどうであれ、しっかりと検討をする姿勢は持っています。弁護士が相手についていることは、悪いことばかりではないということです。

もっとも、弁護も千差万別なので、相手の弁護士次第で言い分を伝えるべきかどうかが変わることもあります。

また、今回ご紹介した言い分以外にも、いろいろな言い分があると思います。お客様のニーズが不倫慰謝料の減額にあるのか、早期解決にあるのかによっても、言い分を伝えるべきかどうかは変わってきます。

自分の言い分は伝えてもいいのかどうなのかということも含め、一度無料相談にいらしていただければと思います。

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