メール、ライン、フェイスブックは不倫の証拠になる?

意外!メール、LINE、Facebookのメッセージなどは不倫・浮気の証拠になるの?

「不倫相手とのメール(LINE)が見つかったけど、これって証拠になりますか?」
「夫が不倫相手とFacebookで怪しいやり取りをしているのだけど、不倫と認められますか?」
「浮気の証拠は、メールの履歴しかないんだけど・・・」

 

横浜の弁護士の荒木です。

昨今、不倫の慰謝料請求に悩まれるお客様は増えています。

その中で、特に多い質問は、不倫の「証拠」について上のような質問。

夫(妻)のスマートフォンをこっそり見ると、見知らぬ女性(男性)とLINEで愛の言葉をささやき合ってたり、Facebookでラブラブのツーショット写真が見つかったりと、メール、LINE、SNSなどを通じて不倫・浮気が発覚することは少なくありません。

 

では、メール、LINE、Facebookのメッセージは不倫・浮気の証拠になるのでしょうか?


また、メール、LINE、Facebookのメッセージしか不倫の痕跡がない場合、これらの履歴は不倫・浮気の証拠として十分なのでしょうか?

 

1.メール、LINE、Facebookのメッセージのみでは不十分

 

 

もちろん、メール、LINE、Facebookのメッセージも不倫・浮気を証明する資料にはなり得ます。


夫(妻)と不倫相手の親密さや関係を示すことは間違いないからです。

 

ただし、メール、LINE、Facebookのメッセージがあるからといって、不倫が裁判で認定されるかどうかは別の話。


むしろ、メール、LINE、Facebookのメッセージのみでは、不倫・浮気の証拠として不十分と言わざるを得ません。

 

なぜなら、不倫・浮気を裁判で認めてもらうには、相手が不倫を認めていない限り、
“夫(妻)と不倫相手の間に肉体関係があること”
という事実を、証拠に基づいて証明しなければなりません。

 

ところが、メール、LINE、Facebookのメッセージで、直接、肉体関係があったことを示すようなやり取りを行うことは、極めてまれです。

 

例えば、「○月○日あなたと▲▲ホテルでセックスしたよね。楽しかったよね。」などというメッセージは普通とりませんよね。

 

逆に、カップルの会話でありがちな「好きだよ(ハート)」、「愛してる。」といったメッセージは、肉体関係を匂わすものであるものの、肉体関係があったことを直接証明するものではありません

 

そのため、メール、LINE、Facebookのメッセージのみでは、不倫・浮気の証拠としては不十分でしょう。

 

また、Facebookで不倫相手とラブラブツーショットの写真があったとしても、ツーショットというだけでは肉体関係があったであろうと推認できる訳ではないので、不倫・浮気の証拠としてはやはり不十分でしょう。

(服を着てなければいいかもしれませんが、その場合はFacebookの利用規約に反してしまうでしょう。)

 

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2.他の証拠がある場合、メール、LINE、Facebookのメッセージは補強する証拠となります。

 

 

もっとも、メール、LINE、Facebookのメッセージも他の証拠がある場合、それを補強する証拠になり得ます

 

例えば、ラブホテルの出入りを撮影した写真など決定的な不倫の証拠がある場合、メール、LINE、Facebookのメッセージの履歴から、不倫の開始時期を推認することはできるでしょう。

 

また、ホテルの領収書があって、領収書日時の前後にLINEで夫(妻)と不倫相手の間で待ち合わせ等のやり取りがあれば、ホテルに行ったことを認定できるケースもあるでしょう。

 

そうですから、メール、LINE、Facebookのメッセージも他の証拠と合わせ技一本で不倫・浮気を証明できるケースもあるので、チェックや保存は怠らないことをお勧めします。

 

3.愛情表現を含むメール、LINE、Facebookのメッセージ自体が慰謝料の対象になることも

 

 

以上の通り、不倫・浮気の証明については裁判所は非常に厳しい態度を取っています。

それでも、メール、LINE、Facebookのメッセージで、夫(妻)と不倫相手が「好きだよ」「愛している」などと愛情表現を含んだやり取りを行うこと自体、許せないですよね。

 

それでは、「好きだよ」「愛している」などの愛情表現を含むメール、LINE、Facebookのメッセージのやり取りをすること自体は何のおとがめもないのでしょうか。

 

実は、最近の判例では、愛情表現を含むメールのやり取りを行うこと自体、「婚姻生活の平穏を害するもの」として、慰謝料の対象になると判断した裁判例があります(東京地裁平成24年11月28日判決)。

 

そうですから、今後、愛情表現を含むメール、LINE、Facebookのメッセージのやり取りだけでも、慰謝料請求の対象になり得るかもしれません。


ただし、上記判例で認められた慰謝料の金額は30万円・・・。

 

これって一般の皆様の感覚からすると、安すぎでしょうか?

それとも当然でしょうか?

ご意見おまちしております。

 

弁護士のホンネ
不倫慰謝料請求は証拠が命です

そして、今の社会では、出会いも恋愛も不倫も、巷のカップルは皆LINE、Facebook、Instagramなどでコミュニケーションを取っています。

しかも、これらのツールでは、履歴がインターネット上やスマートフォンなどの端末上残るという特徴を備えています。

そのため、ここ数年、これらのアプリを通じて不倫を知るに至った、慰謝料請求をしたいというご相談が激増しています

ところが、その時の問題が、他に証拠がなかったり、相手の本名や住所がわからないということが多いこと(本名や住所がわからないケースは今度記事を書きます。)。

もしご相談にメール、LINE、Facebookのメッセージの履歴を持参していただければ、その場で不倫の証拠として十分かどうか見通しをお伝えしています

ただし、肉体関係を証明できるほど明け透けなやり取りは皆様されてらっしゃらないですね(笑)。

それでも、他の事情や証拠などを踏まえて、最適な戦略をご提案させて頂きますので、諦めずにご相談にいらしてください。
 

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