協議離婚・調停離婚・裁判離婚・和解離婚・審判離婚…違いをすごく分かりやすく解説!

ひとくちに離婚と言っても、その手続きには、協議離婚調停離婚裁判離婚和解離婚審判離婚の5つがあります。

この5つ、いったい何が違うのでしょうか?

そして、あなたのケースでは、どの手続きをとればいいのでしょうか? 

協議離婚

協議離婚というのは、夫婦が離婚することに合意して、離婚届にハンコを押して役所に提出する最も一般的な離婚の手続きです。

離婚全体の90パーセント弱がこの協議離婚です。

協議離婚とは言っても、弁護士が代理人として相手の方と子どもやお金のことについて交渉して、離婚協議書や公正証書を作ってというパターンもあります。

ちなみに、この協議離婚を認めている国は世界的に見て非常に少なく、我が国日本のほかには、中国や韓国、台湾、スウェーデンなど一部の国に限られます。

もし、協議離婚できないケースですと、今度は、家庭裁判所の手続きを使った離婚方法になります。

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所の家事調停手続きで、夫婦双方が合意して離婚を成立させる手続きです。

調停というのは、夫婦が直接話し合うのではなく、家庭裁判所で調停委員という第三者を通して話し合う手続きになります。

調停委員を通して、お互いの意見がまとまった場合には、調停は成立となり、晴れて離婚となります。

 

この場合、調停が成立した段階で離婚は法律的には成立しますが、戸籍を分けるために一応離婚届も提出しなければなりません(相手の署名押印は不要です。)。

離婚全体の約9パーセントが調停離婚になります。

なお、離婚裁判を起こす場合でも、原則として、事前に調停を申立なければなりません。

 

調停離婚は家庭裁判所での手続きで、調停委員を通して話し合いをしますが、あくまで夫婦双方が離婚すること自体や、子どもやお金の条件に合意をしなければなりません。

そういう意味では協議離婚と一緒で、夫婦の合意が必要条件になっているのですね。

では、合意ができない場合、いったいどうすればいいのでしょうか。

審判離婚

審判離婚とは、調停で話し合いをしたが合意がまとまらない場合、裁判所が一切の事情(調停でのお互いの主張や態度などです。)をみて、離婚に関して一方的に判断する手続きです。

審判離婚が言い渡された日から14日以内に、夫婦のどちらかから異議がない限り、審判離婚の内容で離婚が成立します。

これは、夫婦の合意ではなく、裁判所が一方的に判断するという点で調停離婚とは異なりますね。

 

ただし、審判離婚は実務上はほとんど使われていません。

なぜなら、審判離婚が言い渡されても、異議を申し立てられればなかったことになってしまうので、効力が弱いんですよね。

調停でほぼほぼ合意が成立しているけど、夫婦の一方がなんらかの事情で出頭できなかったとか、そういった事情がない限り、あまり使われることがありません。

ちなみに、私が扱った事件でも1件しか審判離婚の経験はありません。

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裁判離婚

裁判離婚とは、調停で話し合いがまとまらなかった場合、夫婦の一方がもう一方に離婚をさせてほしいと訴えて、裁判所により離婚を認める判決が確定すると相手方の意思にかかわらず離婚を成立させる手続きです。

離婚全体の1パーセント弱がこの裁判離婚になります。

裁判離婚は、相手の方が離婚を拒否していても、強制的に離婚させる手続きですから、一番強力な手続きです。

 

しかし、裁判離婚が認められるためには、これらのような離婚原因がなければなりません。

  • 不貞行為(相手方の不倫です。)
  • 悪意の遺棄(相手方が家族を捨てて出て行ったなど。)
  • 強度の精神病
  • 3年以上の生死不明
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由(5年以上の別居や、暴力など)

また、不倫をしたなど婚姻関係を破綻させて原因のある方(有責配偶者)からの離婚請求も、基本的には認められないことになっています。

もう一方の合意なしに離婚できる強力な手続きであるからこそ、ハードルは高くなっているのです。

 

そうであるからこそ、離婚裁判は泥沼化して場合によっては数年の長きにわたる戦いになることも少なくありません。

数年も裁判で争い続けるのはさすがに疲れてしまいますよね。

ですから、裁判中でも、お互いが合意をすれば離婚をすることができます。

和解離婚

和解離婚とは、離婚裁判中でも、夫婦双方が合意をして離婚を成立させる手続きです。

だいたい裁判離婚と同数の約1パーセントが和解で離婚をしています。

裁判の手続き中でも、いつでも合意さえすれば離婚できるチャンスが残されているんですね。

 

弁護士のホンネ

ご相談やご依頼して頂いたお客様の中では、調停離婚で離婚される方が圧倒的に多いのです。

なかなか、揉めると協議離婚は難しいですし、かといって裁判で長丁場を戦うのも相当シンドイですよね。

弁護士としては、できる限りスピーディーに解決できる方法は何か、それでいてお客様の希望を叶えるために一番有利な方法は何かを常に考えています。

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