リベンジポルノへの対処方法

弁護士が教える!リベンジポルノへの対処法。

元彼から『写真をネットでばらまく。』『殺す。』というラインが来て困っています・・・
かつて同棲していた彼氏から脅迫めいた電話やメールが来て怖いです。

横浜の弁護士の荒木です。

最近では、ご夫婦の不倫や離婚問題だけではなく、このように若い年代のカップルの別れ話に伴うトラブルなどの相談が増えています。

 

特に、別れ話による腹いせのために元彼女・元彼氏の裸の画像などをインターネット上に公開するいわゆるリベンジポルノについては、2015年の1年間で、全国の警察に1143件の相談が寄せられたそうです。

 

それでは、実際にリベンジポルノの被害に遭ってしまった場合や、被害に遭いそうな場合には、一体、どのように対処すれば良いのでしょうか

弁護士が解説いたします。

 

画像を公開すると脅されている時にはどうすれば良い?

 

元交際相手と別れ話がこじれてしまい、『裸の画像をネットにばらまく。』などと脅された場合にはどうすれば良いでしょうか。

インターネット上に裸の画像を公開される前にできることはないのでしょうか。

 

その場合、速やかに警察に相談することをお勧めします。

 

『裸の画像をネットにばらまく。』などと脅す行為は、あなたの名誉に対する害悪の告知ほかならず、脅迫罪(刑法222条。法定刑2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。)が成立する可能性があります。

最寄りの警察署に相談するか、下記のような性犯罪被害・レディース110番などに相談しましょう。

 

警察に被害の状況を知ってもらうためにも、元交際相手から来たメールやLINEなどの証拠は削除せず、残すようにしましょう

また、弁護士を通じて、インターネット上に画像を公開する差止する旨の通知(内容証明郵便)を行うのも効果はあると思われます。

 

万一、インターネット上に画像を公開した場合には、刑事告訴や損害賠償請求訴訟をする旨通知して、相手方を牽制するのが狙いです。

強制力がある訳ではありませんが、感情的になっている元交際相手に差止を強く要求することは一定の効果があると思います。

 

実際に画像を公開されてしまった場合、削除の方法

 

例えば、すでに元交際相手から裸の画像などをインターネット上にアップロードされてしまった場合、インターネット上で延々と拡散すると削除することがほぼ不可能になってしまいます。

そこで、できる限り早めにプロバイダーやサイトの運営者に削除要請をしましょう

 

その方法として、以下のリンクをご参考にしてください。

 

 

 

警察に対しても速やかに相談を

 

元交際相手が裸の画像を投稿する行為は以下の犯罪に該当する可能性があります。

速やかにお近くの警察署まで相談に行きましょう。

 

 名誉毀損罪(刑法230条1項。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)

・・・裸画像の投稿はあなたの名誉を毀損したことになります。

 

 わいせつ物頒布等の罪(刑法175条。法定刑は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金)

・・・性器が露出している画像などをネット上に公開する行為が該当します。

 

児童ポルノ法違反(製造・提供・公然陳列)

・・・被写体が18歳未満の場合には、裸の画像は児童ポルノに該当します。これを撮影(製造)したり、ネット上に公開(提供・公然陳列)することは児童ポルノ法違反になり、刑事罰の対象になります(公然陳列の場合は法定刑5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金)。

 

リベンジポルノ防止法違反

・・・平成25年10月の三鷹市ストーカー殺人事件を契機に、平成26年11月に国会で成立した法律です。第三者が被写体を特定できる方法で、裸の画像などをインターネット上に公開した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることになります。

 

警察に相談する際には、必ず証拠を持参しましょう(元交際相手とのLINE・メールのやり取りや、インターネット上の画像など。)。

これらの証拠を警察に説明し、被害届の提出・告訴をすることにより、元交際相手に対して捜査をしてくれる可能性が上がります。

 

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民事的にも慰謝料請求できることも

 

また、リベンジポルノ行為は、民事的にも不法行為を構成し、損害賠償請求・慰謝料請求の対象となります

弁護士に相談して、内容証明郵便を送付して慰謝料の交渉をしたり、裁判で損害賠償を求めたりなどとの選択肢が考えられます。

 

刑事・民事の双方から責任追及をしたい場合には、積極的に弁護士への法律相談も活用しましょう。

 

一番の予防法は、裸の画像を絶対に撮らせないこと!

 

以上がリベンジポルノへの対処法となりますが、いずれも一度画像が公開された場合には、第三者の目に全く触れさせないことは事実上不可能です。

 

そうですから、一番の予防法は、交際相手に絶対に裸の画像を撮らせないことです。

 

交際相手から撮影を頼まれた場合には断りづらい気持ちもあると思いますが、仮に交際相手との仲がこじれてトラブルになった場合、画像が公になった時傷つくのはあなたです。

自分の身は自分で守るという気持ちを強く持って、勇気を出して、そう言ったお願いは断固断るようにしましょう。

 

弁護士のホンネ 

これは現場感覚ですが、平成25年の三鷹市ストーカー殺人事件以降、警察の男女トラブルへの対応も非常に積極的になっているように感じます。

以前であれば、民事不介入を理由に門前払されるような男女関係のもつれのトラブルでも、現在の警察は積極的に捜査をし、逮捕まで至るケースも増えているよう思われます。

弁護士の意識としても、デートDVなど婚姻前のカップルの法的トラブルについても積極的に介入し、被害を最小限に食い止めるよう意識が変わってきたと感じています。

そうですから、仮にリベンジポルノなどの被害に遭いそうだと感じた時には、できる限り早く警察や弁護士などに相談するようにして下さい。

特にリベンジポルノという犯罪の特質上、一度、画像がインターネット上に公開されるのと、その前に相手を踏みとどまらせるのでは、被害の程度が全く違います。

リベンジポルノなどで苦しむ被害者の方が一人でも減るように切に願っています。配偶者から一方的に離婚を求められて、離婚をしたくないと思っている方でも、最終的には相手の強い気持ちに押され、離婚に応じてしまう方もいらっしゃると思います。

ただ、無理に相手の要求に応じる必要はありません。離婚をしたくない理由がどこにあるのか(相手に対する感情が強いのか、それとも離婚後の経済状況の不安なのかなど)について、よくお考えになってみてください。

配偶者から一方的に離婚を求められているけれど、離婚をしたくないという方は、一度弁護士にご相談ください。離婚したくない場合どうすべきか、仮に離婚するとなった場合の条件面などについてアドバイスさせていただきます。

 

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