養育費を払わないと面会交流ってできないの?意外に知らない関係

養育費を払っているのに、元妻が面会交流をさせてくれない!
元夫に面会交流をさせてるのに、最近養育費の支払いが滞りがちになってきた。

 

という不満を抱えているあなた、養育費と面会交流の関係についてご存知でしょうか?
というのも、この二つの関係(—どちらも子どものためには重要なものですが—)意外に知られていないようです。 

 

それでは、養育費を払わないと面会交流ってできないのでしょうか?

また、養育費を支払わない夫に対して、面会交流を拒絶することはできるのでしょうか?

 

1.結論からいうと、養育費と面会交流に直接の関係はありません

 

 

結論から言いますと、法律的には、養育費と面会交流に直接の関係性はありません。

 

(親権を持っていない)元夫は、(親権を持っている)元妻に対して、面会交流する・しないにかかわらず、養育費を支払わなければなりません。

また、元妻は、元夫に対して、養育費を支払ってもらえなくても、面会交流は(条件によりますが)しなければならないのです。

 

というのも、養育費は、面会交流をさせてもらえることに対する対価や報酬ではなく、子どもに対する親としての責任(扶養義務)であるからです。

また、面会交流は、養育費の支払い有無にかかわらず、同居していない親の権利なのです。

 

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2.ただし、実際には面会交流は養育費を支払うモチベーションに

 

もっとも、無関係というのはあくまで法律上の話です。

実際には、養育費と面会交流には密接な関係があります。

ズバリ、面会交流は、同居していない親側にとっては養育費を支払うモチベーションになるのです。

 

というのも、養育費を支払う側にとって、離婚からまもなくすると、だんだん子どもの養育のために支払っているという意識が希薄になり、元妻に支払っている・払わなきゃいけないから支払っているという気持ちになりがちです。

そのため、徐々に、養育費の支払いが億劫になり、最悪の場合、支払いを滞納することとなってしまいます。

 

ところが、面会交流で子どもと定期的に交流できている場合は、どうでしょうか。

やはり、子どもと接していると、その成長が実感できますし、学校や習い事の様子を聞いていると、子どものために頑張って支払おうという気持ちになるのが人情です。

 

そうですから、養育費を確実に支払ってもらうためにも、面会交流をさせることは非常に重要なのです。

 

弁護士のホンネ
お客様の中にも、
夫側「養育費を支払っているのに、面会交流をさせてもらえなくて不満。」
妻側「養育費が安いから、面会交流はさせたくない!」
という方も、いらっしゃいます。
やはり、夫婦双方が、養育費の支払い、面会交流の実施の両方とも、重要なものであると自覚し、子どものために協力することが重要だと思います。
 

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