審判離婚とは

 審判離婚とは、離婚調停において話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合において、それまでの話し合いの経緯を見て、家庭裁判所が離婚を一定の条件で成立させるべきと判断したときに、職権で離婚を命じるものです。
 審判離婚は、当事者が離婚に合意しておらず、しかも離婚裁判の手続きによることもなく、裁判所が職権で離婚を成立させるものなので、極めて例外的な取り扱いと言えます。
 離婚の審判がなされた場合、当事者は2週間以内に異議を出すことができます。異議が出された場合は、審判の効力は失われます。反対に、当事者からの異議が出されなかった場合は、裁判による離婚の場合と同じ効力を有することになります。
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